生命保険

生命保険の受取時にかかる税金

生命保険の受取時に税金がかかる場合があります。契約形態によって税金の種類や仕組みが異なります。

税金がかからない保険金や給付金

税金がかからない保険金・給付金には次のようなものがあります。

☆医療保険、がん保険、介護保険の各給付金

☆生命保険の入院給付金、高度障害保険金、リビングニーズ特約

上記以外の保険金・給付金の受取時には、原則として税金がかかりますが、基礎控除や特別控除などの適用条件に該当するとかからない場合もあります。

死亡保険金・死亡給付金にかかる税金

生命保険の死亡保険金・死亡給付金には、契約形態によって「相続税」、「所得税」、「贈与税」という3種類のいずれかの税金がかかります。契約形態とは、「契約者(保険料負担者)、「被保険者(保険の対象となる人)」、「受取人」が誰であるかということです。

例えば

契約者と被保険者が同じで、受取人が異なる場合は相続税の対象になります。この時、受取人が法定相続人であれば死亡保険金の非課税枠が適用されます。非課税となる金額は「500万×法定相続人の数」が上限です。

契約者と受取人が同じ場合に受け取る死亡保険金は一時所得として、所得税の対象になります。この場合、受け取った保険金額から既に払い込んだ保険料と特別控除額50万を差し引き、さらにその金額を二分の一にした額が税金の対象になります。

契約者、被保険者、受取人がすべて違う場合は贈与税の対象になります。贈与税は1年間にもらった財産の合計額から基礎控除110万を差し引いた額に税率を乗じて計算します。贈与税においては払い込んだ保険料を差し引くことはできません。

まとめ

生命保険は契約者、被保険者、受取人が誰であるかによって、対象となる税金の種類が変わります。それによって負担する税額も大きく違ってくる可能性があるので、生命保険を契約する際には、契約形態についてよく考えることが大切です。また、契約者、受取人は契約後に変更することも可能です。今一度、ご自身が加入している生命保険の契約形態を確認してみてください。

多田 明美
妻として、3人の子供の母親としての経験を活かしながら、皆様にとっての人生での大切な場面を一緒に考えていけたらと思います。 誰かに言われるままではなく、しっかりと考えるお手伝いをさせていただきます。
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