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事業保障資金

事業保障資金

経営者の必要保障の考え方

中小企業は、多くの場合社長個人の信用により、会社が成り立っています。
また会社の借入金については、社長が個人保証をしており、社長が万が一死亡した場合は、会社で借入金返済ができないと、相続によりご遺族に返済義務が及ぶこともあります。

会社の必要保障額は?

【事業保障額としての準備金】
事業保障額としての準備金
貸借対照表・損益計算書などで確認しながら試算してみましょう。

必要保障額は納税額も見込んで計算

必要保障額は法人税等の課税後の金額で計算
生命保険金を受け取った場合にその金額は雑収入として益金計上されるため、他の所得と合わせて法人税などがかかります。今まで資産に計上されている保険料積立金等がある場合はその控除後の金額が益金になります。加入後すぐに死亡した場合などでは、受取保険金の半分近くが税負担となるため、それを考慮して保障額を計算する必要があります。

運転資金は1年

運転資金は人件費や家賃などの固定費の1年分

経営者が亡くなった場合は、会社を清算したり、先代からの従業員が退職していくことなどが考えられます。事業継承・清算どちらの場合も当面の運転資金は必要になります。

※税制に基づく一般的な取扱いについて
本Webサイトは、2019年1月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しております。
税制については、税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますのでご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、お住まいの地域の市区町村役場または所轄の税務署等にご相談ください。

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