損害保険

自賠責保険

電動キックボードやモペットも対象です

すべての自動車とバイク(原動機付自転車を含む)は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(自賠責共済)に入っていなければ公道を運転することはできません。
なお、電動キックボードやモペットを運転する際も、自賠責保険に加入する義務があります。
自賠責保険に未加入・期限切れのまま運転すると、以下のような厳しい処罰の対象となります。

■1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自動車損害賠償保障法)
■違反点数6点となって免許停止処分の対象(※)になります。(道路交通法)
※特定小型原動機付自転車、特例特定小型原動機付自転車を除く

 

●電動キックボード(特定小型原動機付自転車):最高速度20Km以下・定格出力0.6Kw以下・長さ1.9m以下・幅0.6m以下

●モペット:ペダルを漕がずにモーターの動力のみで走行可能なフル電動自転車/電動バイク/ペダル付原動機付自転車

自動車による人身事故の被害者を保護する保険です

自動車の運行で他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険で、物損事故は対象になりません。

自賠責保険では、被害者1名について支払われる保険金に限度額があります。1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者1名ごとの支払限度額が減ることはありません。

被害者は、加害者の加入している損害保険会社に直接、損害賠償額を請求することができます。

被害者は、当座の出費(治療費等)にあてるため、損害賠償額の一部を仮渡金(かりわたしきん)として請求することができます。

 

被害者に重大な過失がない限り、損害賠償額は減額されません

自賠責保険では、被害者保護の観点から、交通事故において、被害者に重大な過失がある場合のみ、損害賠償の額から減額されます。

※なお、ひき逃げ事故や無保険車(自賠責保険に加入していない自動車)による事故などの被害者は、加害者から損害賠償を受けられない場合があります。その場合は、政府が加害者に代わって被害者に自賠責保険に準じた支払いを行う政府保障事業という制度によって、救済が図られています。

期限切れ運転は法令違反

自賠責保険に未加入・期限切れのまま運転すると、以下のような厳しい処罰の対象となります。

■1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自動車損害賠償保障法)
■違反点数6点となって免許停止処分の対象(※)になります。(道路交通法)
 ※特定小型原動機付自転車、特例特定小型原動機付自転車を除く

まとめ

自賠責保険の有効期限は、自賠責保険証明書で確認できるほか、250cc以下のバイク(原動機付自転車、軽二輪)はナンバープレートのステッカーで、自動車および250ccを超えるバイクは車検ステッカーで確認できます。

ステッカーに記載されている年月は、自賠責保険の有効期間が満了する年および月を表しています。車検の対象でない250cc以下のバイクに乗っている場合は、更新手続きを忘れないよう、特に注意してください。

 

片岸 登
保険って、「わかりにくい」・「めんどくさい」とよく言われますが、病気・ケガ・事故の際、生活の基盤を崩さない為にも必要な身近なものだと思います。 お客様にその様なお話がお伝えできる様、心掛けていきたいと思います。
記事一覧を見る