生命保険

高度障害状態について

生命保険では死亡した場合の他に、所定の高度障害状態になった場合でも保険金が受け取れます。

高度障害状態とは

高度障害とは、病気やケガにより身体の一定の機能が重度に低下している状態をいいます。

生命保険に加入している人(被保険者)が高度障害状態になると、死亡保険金と同額の高度障害保険金が支払われます。

具体的な高度障害状態

生命保険の高度障害保険金が支払われる高度障害状態は以下のような状態です。

 

  1.  両眼の視力を全く永久に失ったもの
  2.  言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
  3.  中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  4.  両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  5.  両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  6.  1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  7.  1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

 

 

 

 

 

 

 

1.両眼の視力を全く永久に失ったもの

視力回復を目的とした手術の予定がなく、眼鏡やコンタクトレンズ等で視力を矯正しても、両眼ともに矯正視力が0.02以下で回復の見込がない。

 

 

2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの

音声言語による意思の疎通が全くできない状態や食べる機能で流動食以外のものが摂取できない。

 

 

3.中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの

中枢神経・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、食物の摂取、排便・排尿・その後の始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴いずれもが自分ではできずに常に他人の介護を要する状態。

 

 

4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの

両上肢の障害が次のいずれかに該当する場合。

・上肢を手関節(手首)以上での切断状態

・両上肢の完全運動麻痺

・肩、肘および手首(3大関節)の各関節のすべてが完全に固まり、自分では形態をかえることができなくなった状態(完全強直)で、回復の見込みがない

 

 

5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの

両下肢の障害が次のいずれかに該当する場合。

・両下肢を足関節(足首)以上での切断状態

・両下肢の完全運動麻痺

・股、膝および足首(3大関節)の関節すべてが完全に固まり、自分では形態をかえることができなくなった状態(完全強直)で、回復の見込みがない

 

 

6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの

片腕と片脚について、以下のような状態にあてはまる場合。

・片腕を手首以上で切断、片脚を足首以上で切断

・片腕を手首以上で切断、片脚が完全運動麻痺

・片腕を手首以上で切断、片脚の股、膝および足首(3大関節)の関節すべてが完全に固まり、自分では形態をかえることができなくなった状態(完全強直)で、回復の見込みがない

7. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

片腕と片脚について、以下のような状態にあてはまる場合。

・片脚を足首以上で切断、片腕が完全運動麻痺

・片脚を足首以上で切断、片腕の肩、肘および手首(3大関節)の各関節のすべてが完全に固まり、自分では形態をかえることができなくなった状態(完全強直)で、回復の見込みがない

 

 

まとめ

高度障害状態の基準については、生命保険会社による違いはほとんどないと思いますが、実際は各保険会社の規定に基づいての保険金支払いになります。

詳しくは保険会社に確認してみて下さい。

 

塚田 友弘
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