社会保障制度

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、原則75歳以上の方が加入する独立した医療制度です。

後期高齢者医療制度とは

基本的に75歳以上の方を後期高齢者といいます。その後期高齢者等を対象とした老人保健制度が廃止され、2008年4月から都道府県単位の広域連合が運営する「後期高齢者医療制度」が設置されました。

この後期高齢者医療制度を運営する後期高齢者医療広域連合は、保険料の決定をはじめ、医療給付などの事務処理など、財政責任も合わせて持つ機関となっております。

被保険者について

後期高齢者医療制度の被保険者は75歳以上の方になります(75歳の誕生日から資格取得)。また65歳~74歳の方で、政令で定める程度の障害状態(寝たきり等)で当該広域連合の認定を受けた方も対象となります。ただし、生活保護法による保護を受けている世帯に属する方や厚生労働省令で定める特別な理由(適用除外)がある方については被保険者とはなりません。

保険料について

保険料は居住する都道府県によって異なり、所得に応じて負担する「所得割(応能分)」と所得にかかわらず一律に負担する 「被保険者均等割(応益分)」の合計になります。国民健康保険と同様に被扶養者という考え方はなく、後期高齢者の方一人ひとりが被保険者となり保険料を納めます。

保険料の徴収は、公的年金が年額18万以上の場合は、公的年金から天引き(特別徴収)が原則ですが、希望者の申し出により口座振替による納付も選択できます。

尚、医療等の費用は、公費5割、後期高齢者支援金(若年層の保険料)から4割、被保険者の保険の1割で賄われています。

一部負担金について

外来、入院ともに窓口負担は1割(現役並みの所得者およびその人と同一世帯に属する被保険者は3割)の定率負担となります。また、窓口負担は月ごとに上限が決められています。

課税所得が145万円以上の方が同じ世帯にいる場合は現役並み所得者となりますが、①世帯に被保険者が1人で年収383万円未満 ②世帯に被保険者が2人以上で、同世帯の70歳~74歳までの方の合計収入が520万円未満 ③世帯に被保険者が2人以上で、被保険者全員の合計収入が520万円未満 の場合は、申請すると1割負担となります。

医療等の給付について

後期高齢者医療の給付の種類は、以下のものがあります。

 ①療養の給付

 ②入院時食事療養費

 ③入院時生活療養費

 ④保険外併用療養費

 ⑤療養費

 ⑥訪問看護療養費

 ⑦特別療養費

 ⑧移送費

 ⑨高額療養費及び高額介護合算療養費

 

広域連合の条例により支給

 ①葬祭費

 ②葬祭の給付

まとめ

これからの日本は人生100年時代と言われ、今まで以上に高齢者社会となっていきます。医療費の一部負担金は先程もふれたように一般的には1割負担となっていますが、今後は2割、3割となっていく可能性もでてくると思います。

現在の制度をしっかり理解し、老後に対する備えを早めに検討しておく必要がありますね。

塚田 友弘
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