火災保険について

住宅修理トラブルの際に弁護士に相談したい!

近年、自然災害の増加を受け、災害に便乗する悪質な住宅修理業者によるトラブルが5年前の3倍に急増しています。

悪質な住宅修理業者と契約を行ってしまった場合に、契約解除の対応などをお客様ご自身行うことが難しく、弁護士委任や法律相談を行うケースも出てきており、このような費用の補償に対するニーズが高まっています。

住宅修理トラブル弁護士費用特約(自動付帯)

悪質な修理業者との住宅修理トラブルを解決するために支出した【弁護士費用】や弁護士等への【法律相談費用】などをお支払いする特約です。

保険の対象に建物が含まれているご契約には自動付帯されています。

弁護士費用保険金

住宅修理トラブルによって発生した紛争について、被保険者が弁護士等へ委任を行った場合に、被保険者が負担する費用。

1回の事故につき、被保険者1名あたり300万円限度

 

※弁護士の委任については、あらかじめ保険会社の承認を受けることが必要です。

 

法律相談・書類作成費用保険金

住宅修理トラブルによって発生した紛争について被保険者が弁護士等に法律相談・書類作成を委託した場合、被保険者が負担する費用。

1回の事故につき、被保険者1名あたり10万円限度

まとめ

ご紹介しました特約は、当代理店が取扱している損害保険会社の火災保険の特約の一例です。今時は自動車保険や傷害保険にも弁護士費用特約があります。

それぞれに、補償の範囲が決められています。それぞれが同じ損害保険会社であれば、補償が重複する事はありませんが、保険会社が複数社混合の場合は確認が必要です。

トラブルの実例など、日本損害保険協会のホームページなどに掲載されていますので、ご参考に!

 

 

片岸 登
保険って、「わかりにくい」・「めんどくさい」とよく言われますが、病気・ケガ・事故の際、生活の基盤を崩さない為にも必要な身近なものだと思います。 お客様にその様なお話がお伝えできる様、心掛けていきたいと思います。
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