生命保険

保険募集時の禁止行為について

保険業法第300条、保険業法施行規則第234条では、保険販売に関し次の行為を禁止しています。

保険募集に際しての禁止行為

保険には保険業法という基本的なルールがあります。その中では、保険契約者の保護や保険募集の公正を図るため、保険募集を行う保険募集人に対して禁止行為が定められています。これらの禁止行為が行われた場合、保険業法の規定により行政処分等を受けることになります。

主な禁止行為は次のとおりです。

虚偽のことを告げる行為

募集人が、契約者または被保険者に対して、虚偽のことを告げること、または契約者または被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項(保険料、保険期間、補償内容、保険金を支払わない場合など)を告げないこと。

 

重要事項について虚偽のことを告げることを勧める行為

募集人が、契約者または被保険者に対して、重要な事項(住所・氏名、保険の対象、他の契約の有無、事故歴など)について虚偽のことを告げることを勧めること。

 

告知義務違反を勧める行為

募集人が、契約者または被保険者に対して、重要な事実を告げるのを妨げること、または告げないことを勧めること。

 

不当な乗換募集行為

募集人が、契約者または被保険者に対して、不利益となる事実を告げずに、すでに成立している契約を解除(解約)させて新たな契約を勧めること。

 

特別の利益の提供行為

募集人が、契約者または被保険者に対して、保険料の割引、割戻し、その他特別利益の提供を約束すること、または提供すること。

 

契約内容の違法な比較行為

募集人が、契約者または被保険者に対して、他の保険商品との比較の中で有利な部分のみ説明し、不利な部分を説明しないこと。例えば、補償内容を比較せず、保険料のみを比較して他より有利であると説明すること。

 

契約者配当・剰余金分配の予想などの行為

募集人が、契約者または被保険者に対して、不確実な事項について、断定的判断を示すこと。例えば、積立型保険の販売において、契約者配当金は予想配当額どおり必ず支払われると説明すること。

 

保険会社のグループ会社などによる特別の利益の提供行為

保険会社のグループ会社などが、契約者または被保険者に対して、特別利益の供与を約束し、または提供していることを知りながら、契約の申込みをさせること。

 

信用または支払い能力に関し、客観的事実に基づかない事実・数値の表示の禁止

募集人が、契約者または被保険者に対して、例えば、保険の勧誘にあたり、客観的事実に基づかない、「業界No1」などの説明を行うことなど。

 

保険の種類・保険会社の誤解を招く行為の禁止

募集人が、契約者または被保険者に対して、例えば、生損保のセット商品の販売にあたり、生保商品の引受保険会社を説明しない行為など。

 

最後に

保険募集に際して、このような禁止行為をしっかり理解しコンプライアンスを遵守する必要があります。

またお客様にご納得・ご満足いただけるよう、日頃の営業活動に努め、適正・的確な保険募集を行ってまいります。

 

 

塚田 友弘
私の一番の願いはお客様に幸せな人生を送っていただくことです!そのなかで欠かすことのできない保険を通じて、皆様の一生涯のパートナーになれるよう努力していきます。保険に関する事はもちろんですが、その他、悩み・疑問など些細なことでも結構ですので、お気軽にお声掛け下さい。
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