損害保険についてのQ&A

よくあるご質問の中から代表的なものを抜粋し掲載しております。

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損害保険についてのQ&A [商品に関して]

自動車保険は掛け捨て型しかないんですか?

積立型の自動車保険「GetBack」があります。

「GetBack」は日本興亜損保が独自に開発した世界初の積立型自動車保険で、画期的な"積立機能"と充実した"補償内容"で、最高の満足と安心をご提供いたします。満期時に「満期返れい金」をお戻ししますので、"車検費用"や"新車購入資金"のほか、"旅行資金"等の費用にも充てていただくことができます。

(満期を迎えられた際には、保険期間中の事故の有無・回数にかかわらず、ご契約時に設定した満期返れい金がお受け取りになれます。)

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我が家では、多くの保険に加入しており、手続きが煩雑です。1つの契約にまとめることは可能ですか?

「くらしの安心保険MUST II」は、自動車関連リスクおよび建物リスクを除いて、日常生活を取り巻くあらゆるリスク(傷害、家財、賠償責任および各種費用)を1証券で広範囲に担保する保険です。

保険期間中、無事故の場合にはお支払いいただいた保険料の20%をお返しいたします。また、日本興亜損保に自動車保険・建物の火災保険をご契約いただいているご契約者様にはユーザー割引として保険料の5%割引をさせていただきます。

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自動車保険のノンフリート等級の割増引率を教えてください。

日本興亜損保では下表の等級(ノンフリート等級)別の割増引率を適用しています。(2007年11月現在)

各ノンフリート等級での割増・割引率
等級割増・割引率
2060%割引
1960%割引
1860%割引
1758%割引
1658%割引
1555%割引
1455%割引
1350%割引
1250%割引
1145%割引
1040%割引
940%割引
830%割引
7(F)20%割引
6(F)10%割引
510%割引
40%
320%割増
230%割増
160%割増

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自動車保険に運転者家族限定特約をつけると、どうなるのですか?

運転者家族限定特約は契約自動車の運転者の範囲を家族に限定して契約する特約です。この特約により、3%の割引が適用されます。

対象契約:カーBOX

対象自動車
  • 自家用(小型普通、軽四輪)乗用車
  • 自家用普通貨物車(0.5t以下、0.5t越2t以下)
  • 自家用(小型普通、軽四輪)貨物車
  • キャンピング車
記名被保険者が法人の場合は、この特約は付帯できません。
運転者の範囲
記名被保険者・または配偶者の同居の親族・別居の未婚のお子様(「親族」とは、6親等以内の血族、配偶者および3親等以内の姻族をいいます。)

対象契約:SIP

対象自動車
  • 自家用(小型普通、軽四輪)乗用車
記名被保険者が法人の場合は、この特約は付帯できません。
運転者の範囲
記名被保険者・または配偶者の同居の親族・別居の未婚のお子様(「親族」とは、6親等以内の血族、配偶者および3親等以内の姻族をいいます。)

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火災保険の価額協定保険特約を教えて下さい。

価額協定保険特約は、火災保険の基本的な仕組みである時価額基準での保険金の支払い、 一部保険の場合の比例払いを排除し、保険金額を限度に再調達価額(新価)(=同等のものを新たに調達する価額)で損害額を実損払いする内容の特約です。

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家族傷害保険において「家族の範囲」とはどこまでをいうのですか?

家族傷害保険では次の方が自動的に被保険者になります。

  1. 保険証券の本人欄に氏名が記載された方(生計を主として維持している方)
  2. 本人の配偶者
  3. 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族。 親族とは、本人の6親等以内の血族、3親等以内の姻族を指します。
  4. 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子(親から仕送りを受けて生活している学生等)

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損害保険についてのQ&A [事故に関して]

自動車事故を起こしてしまった時にすべき事は?

  1. 事故を起こしてしまった場合は、直ちに最寄りの警察署に届け出て下さい。
  2. ケガをしている方の救護と、事故車の移動等の措置を行い、弊社または代理店に事故状況をご連絡下さい。

こちらのページに、万一の場合に役立つ情報をまとめてあります。ぜひ一度ご確認ください。

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損害保険についてのQ&A [税務に関して]

積立保険の満期返戻金に税金はかかるのですか?

個人がお受け取りになる満期返戻金および契約者配当金は、以下の計算式で算出された額が、一時所得として他の所得と合算のうえ課税されます。

課税対象額=[(満期返戻金+契約者配当金)−払込保険料総額−特別排除額50万円]×1/2

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人身事故で被害者になり、加害者から受け取った損害賠償金や保険金の課税関係を教えて下さい。

被害者本人が受け取った損害賠償金は、「心身に加えられた損害につき支払いを受ける慰謝料その他損害賠償金」に該当し、非課税となります。

また、相続人が損害賠償金を受け取った場合は、「被相続人について不法行為による生命侵害に基づいて支払いを受ける損害賠償金は、相続税の課税価格に算入しないものとする」 となっており、相続税の課税対象から除外され、非課税となります。

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